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会社設立の流れと設立書類ひな形

会社の種類を理解して、会社設立に必要な登記に関する基礎知識と流れとは

会社をつくろう、起業しようと思ったとき、「個人事業」で事業を行っていくか、「法人」でおこなっていくかという2つの選択肢があります。
法人は、法務局に登録(これを「登記」といいます)する必要があります。登記とは、個人でいうところの出生届けにあたり、登記をすることで新たに法人が誕生するということです。登記をすれば、個人と同じように法律上の権利や義務の主体となることができます。実際に経営を行うのは法人の代表者や役員ですが、事業に関わるあらゆる権利・義務が法人に帰属することになります。

では会社の種類にはどのようなものがあるのでしょうか。
事業を始める際には、株式会社か合同会社のいずれかを選択するケースが多いです。合同会社は株式会社をさらに小さくしたようなイメージで、小規模の事業を行うのに向いている会社です。どちらも登記が必要な点は同じですが、コスト(設立費用/株式会社24万円~、合同会社6万円~)や組織の構成などが異なります。株式会社と合同会社は共通点も多いのですが、広く一般的に知られているのは圧倒的に株式会社です。

合同会社は費用が安くすむというメリットがありますが、会社法になってからつくられた新しい会社形態のため、知らない人もまだまだ多いかと思います。また、将来的に役員を増やしたり、事業の拡大をしていく場合は、お金を出す人(出資する人、会社設立後は「株主」といいます)と経営を行う人(役員)が分かれている株式会社のほうがお勧めです。登記されている会社の形態も、圧倒的に株式会社が多いため、特に理由がなければ、信用面からいっても株式会社がお勧めです。

さて、会社は、法務局に登記(登録)をすることで、晴れて「法人」と認められます。登記をすることではじめて、会社名義で契約を行ったり、銀行に口座開設ができるようになるのですね。個人事業の場合は、税務署に開業届を出せばよいのですが、会社の場合は、まずさまざまな書類を作成し、定款の認証や登記の申請といった一定の手続きを経なければなりません。以下に、設立登記までの流れをご紹介しますので、参考にしてください。

●設立登記までの流れ

①会社の基本事項を決定します
②定款を作成します
③定款を公証役場で認証してもらいます
④登記に必要な書類の作成と準備をします
⑤設立登記を法務局に申請します

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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