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決算書の作り方・ひな形

貸借対照表の「純資産の部」と連動する「株主資本等変動計算書」とは

今回のテーマである「株式資本等変動計算書」とは、貸借対照表の「純資産の部」の動きを示すものです。
「株主資本等変動計算書」を作成する際、その作成目的上、増減額だけではなく変動事由ごとに金額を把握することが大切なので留意しておきましょう。

◎株主資本は変動事由の記載が必須となります。

株主資本である資本金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式に関係する項目については、前期末残高、当期変動額、当期末残高を明らかにする必要があります。また、当期変動額については、変動事由ごとに変動額を明らかにし記載しなければならないとされています。
また、株主資本以外では純額表示ができます。「評価・換算差額等」と「新株予約権」については、変動事由を明らかにする必要はありません。したがって、その変動額を純額で表示してよいということになりますね。なお、主要な変動額については、その変動事由とともに明らかにしてもかまわないとされています。

◎配当は翌期の「株主資本等変動計算書」に記載します。

会社法では、利益処分案が廃止され、株主資本等変動計算書のなかで期中の剰余金の変動を記載するとされています。したがって、当期の決算期に係る剰余金の配当は、実際に剰余金の金額が変動する翌期の決算期の株主資本等変動計算書に記載することになるわけですね。つまり、株主総会が開催される事業年度の計算書類である、株主資本等変動計算書で反映させることになります。

◎利益処分項目に関する計算書類への反映年度について

会社法では、剰余金の配当などは効力発生の日で処理します。

前期決算日

当期決算日

株主総会⇒剰余金の配当
       ⇩
    【株主資本等変動計算書】
       ⇩
     時期決算日
※剰余金の配当は次期の計算書類に記載します。

◎損益計算書との対応関係について

株主資本等変動計算書
●前期末残高
●当期純利益
●積立金の積立て・取り崩し、剰余金の配当⇒当期効力発生分として扱う
●当期末残高
現行の会社法では、上記が繰越利益剰余金として組み込まれます。
※なお、翌期に行われる剰余金の配当などは事業年度に対応しないので注意しましょう。

※記事に含まれる法令等の情報は、記事作成時点のものとなります。法令等は随時変わる可能性がありますので、本記事を実務に生かされる際には最寄の税務署か税理士へ確認してください。

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