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事業成長への補助金・助成金活用

雇用調整助成金について①特徴と受給条件

今回は、助成金の中から「雇用調整助成金」の特徴と受給条件についてご紹介します。雇用調整助成金は、従来から多くの企業に利用されているメジャーな助成金ですので、知っておくと役に立つかと思います。

◎「雇用調整助成金」の特徴

雇用調整助成金とは、事業活動の収縮により、休業・教育訓練・出向を行う時に利用でき、以下のような特徴があります。
・休業手当等の2/3(大企業は1/2)を助成する。
・頻繁に制度改定されており、徐々にメリットが薄れつつあるのが現状。
・不正受給の取り締まりが厳しくなっている。

◎「雇用調整助成金」を受給できる事業主

雇用調整助成金は以下のすべてを満たす事業主が受給できます。一つでも当てはまらないと受給できませんので注意が必要です。
①雇用保険の適用事業主であること。
②売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3カ月間の月平均値が、前年同期に比べて10%以上減少していること。
③雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者による雇用量を示す指標について、その最近3カ月間の月平均値が前年同期に比べて、
 大企業の場合は5%超えてかつ6人以上、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上増加していないこと。
④実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
 ・休業の場合 → 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであること。
 ・教育訓練の場合 → 休業の場合と同様の基準の他、教育訓練の内容が職業に関する知識・機能・技術の習得や向上を目的とするものであり、
            該当受講日において業務に就かないものであること。受講者本人のレポート等の提出が必要。
 ・出向の場合 → 対象期間内に開始され、3カ月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
⑤過去に雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が、新たに対象期間を設定する場合、
 直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること。

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