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創業融資を起業に活かす

補助金を有効利用する~創業補助金の申請方法

補助金の種類は3000種類もありますが、中でもスタートアップの会社が受けやすいとされているのが、「創業促進補助金」です。

◎創業促進補助金とは

新しい産業の創設や雇用を通じて、地域を活性化しようという人を支援するのが、この補助金の目的です。
海外市場の獲得を目指して国内で起業する人が対象だった年度もありましたが、募集の都度、対象者や補助内容が変わるので、気をつけてチェックしてください。

◎創業促進補助金の対象となる経費

 ●店舗や設備を借りるための費用
 ●原材料費
 ●マーケティングに必要な経費
 ●広告費
 ●人件費
 ●弁護士・弁理士など専門家との顧問契約のための費用
 ●旅費
 ●認定支援機関による事業計画の実施にかかわる経営支援に対する報酬

これらを対象に、最大200万円の補助金が支給されます。ただし、補助額が100万円に満たない場合は、対象外です。

補助金は後払いです。補助事業を行い、報告書などの必要書類を提出。検査を受けてからはじめて受け取ることができます。
また、補助金の対象となる経費全額が支払われるわけでもありません。
さらに、補助率は3分の2なので、200万円全額の支給を受けるためには、自己資金100万円とつなぎ資金200万円を用意する必要があります。
補助金の対象や補助率は様々なので、どんな補助金の場合でも必ずチェックしておくべきポイントですね。

◎申請に必要な書類

決められた期限までに、事業を実施する予定地を管轄する地域事務局に必要書類を提出します。
申請に必要な書類は次の通りです。

 ①事業計画書(様式1・様式2)
 ②認定支援機関支援確認書
 ③認定支援機関と金融機関とで交わした連携に関する覚書などの写し
 ④認定支援機関の認定通知書の写し
 ⑤①~②を記録したCD-Rなど
 ⑥補足資料

また上記の他に、以下も必要になります。
 ●個人の場合
  ①印鑑証明書(発行から3カ月以内)
  ②(他の会社の)履歴事項全部証明書(他の会社の役員になっている人)
 ●個人で事業をしている場合
  ①印鑑証明書(発行から3カ月以内)
  ②直近の確定申告書一式(原則として税務署の受付印があるもの)
  ③開業届(決算期をむかえていない場合)
  ④(他の会社の)履歴事項全部証明書(他の会社の役員になっている人)
 ●法人の場合
  ①(自分の会社の)履歴事項全部証明書(発行から3カ月以内)
  ②直近の決算書

申請書の提出先は、会社の本店所在地ではなく、事業実施地を管轄する地域事務局になります。
封筒の表面に「創業補助金応募書類在中」と書いて、郵便または宅配便にて提出します。なお、電子エントリーも可能です。
最新の情報は随時、中小企業庁が運営する支援ポータルサイト〈ミラサポ〉を参照してみてくださいね。

※記事に含まれる情報は、記事作成時点のものとなります。

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