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相続対策・相続税務の基礎知識

再婚相手の連れ子に遺産を相続させたくない!それって可能なの?

「再婚した際の連れ子に遺産を相続させたくない」というように、再婚相手と連れ子の間で相続トラブルが発生するケースは珍しくありません。実際に、連れ子に相続権はあるのでしょうか? 遺産分割トラブルを防ぐために、遺産相続について知り事前にしっかりと対策を立てましょう。 今回は「再婚相手の連れ子の相続権」についての基礎知識をわかりやすく解説します。

そもそも再婚相手の連れ子に相続権はない

再婚相手の連れ子には、法律上相続権は認められていません。 相続権が認められる、「法定相続人」は以下の人達です。 ・配偶者(常に相続権がある) ・子(第一順位) ・親などの直系尊属(第二順位) ・兄弟姉妹(第三順位) 配偶者には、どんな場合でも必ず相続権があります。それ以外の法定相続人は、順位により法定相続人が決まります。上の順位の人が一人でもいれば、それより下の順位の人は法定相続人にはなれません。 ここで、「子」として相続権が認められているのは「実子」と「養子」のみ。つまり、「再婚相手の連れ子」には相続権が認められていないのです。 「再婚相手の連れ子に相続権はない」という大原則をしっかりと押さえておきましょう。

連れ子に相続権が発生する条件

再婚相手の連れ子には法律上の相続権はありませんが、以下の2つの条件のどちらかに当てはまれば相続権が発生します。 ① 養子縁組を結ぶ ② 遺言書を書く ① 養子縁組を結ぶことで、連れ子が「養子」となり、法律上の親子関係が成立します。そのため、「子」として相続権が認められるのです。相続順位も、実子と同様に第一順位となります。 ② 遺言書の内容は、法律上の相続権よりも優先されます。遺言書のなかに「財産を連れ子に遺贈する」という旨を記載することで、連れ子へ財産を引き継がせることができます。 遺言書を書く際に、「連れ子に相続させる」という表現は間違っているので、「遺贈する」と書かなければいけないので、注意が必要です。 また、実子も居る場合は実子の「遺留分」にも配慮が必要です。遺留分とは、相続人に保障された財産の取り分のことです。この遺留分を侵害すると、相続トラブルの元になるので、侵害しない程度の財産を連れ子に与える遺言書を作りましょう。

連れ子に相続させたくないときは?

連れ子に遺産を相続させたくない場合、養子縁組を組まないことが最善の策です。養子縁組を結んでいないのであれば、相続させないための特別な対策は通常不要です。 しかしながら、養子縁組を結んでいる場合、自動的に相続権が発生します。そのため、連れ子に一切相続させないためには、相続の開始までに連れ子と離縁する必要があります。相続権は”相続の開始時点”で法定相続人かどうかがで発生することに気を付けましょう。場合によっては、連れ子の「子」に代襲相続が発生することもあります。 養子にも、遺言書の内容にかかわらず相続権を主張できる「遺留分」が認められています。そのため、離縁しない限り全く相続させないことは難しいのです。養子縁組をしてしまっていて、離縁もしたくない場合はどうしたらいいでしょうか。その場合は、遺言書を書き、連れ子に遺留分のみを相続させることで手を打つ、といった方法も有効なのではないでしょうか。

相続対策は専門家に相談

再婚相手の連れ子に関する相続は、法律上の様々な要素が複雑に絡み合ってきます。そのため、遺産分割トラブルが発生しやすいです。トラブルを防ぐためにも事前に知識を身に着けて、対策をしっかり行いましょう。 相続問題は、法律は複雑で煩雑な手続きも必要です。相続にお困りの方は専門家にご相談ください。

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